人材の採用と教育は、中小企業にとって、悩ましい問題のひとつですね。
今日は、そんな中小企業にとって、うれしい税制をご紹介します。
【制度の概要】
□社員の教育訓練費が増加した場合に、「増加額」の最大25%を、
法人税から控除することができます。
□中小企業者の場合には、教育訓練費の「支出額」の最大20%を、
法人税から控除することができる特例があります。
□控除額は、その年の法人税の10%が限度です。
なお、その年の法人税から控除しきれなかった金額は、
1年間繰り越して、翌年の法人税から控除することができます。
□対象となる教育訓練費とは、
・研修講師報酬・交通費
・研修施設・設備の賃借料
・教材費、研修プログラム開発委託費
・外部研修委託費、外部研修参加費
などです。
【制度の詳細】
□基本制度
当期の教育訓練費が、基準額(直前2期の教育訓練費の平均額)を超えた場合には、その超過額の25%相当額を、当期の法人税額から控除することができます。
□中小企業者等の特例
中小企業者等(資本金1億円以下)の場合には、上記制度に替えて、次の金額を当期の法人税額から控除することができます。
・教育訓練費の増加率が40%以上の場合・・・当期の教育訓練費×20%
・教育訓練費の増加率が40%未満の場合・・・当期の教育訓練費×(増加率×1/2)
□留意点
・法人の役員・使用人兼務役員・内定者等に対する研修は、対象になりません。
・中小企業者等の場合には、基本制度と特例のどちらが有利になるかを試算しましょう。
・この制度の適用を受けるためには、法人税の申告書に所定の明細書を添付する必要があります。
【ひと言】
節税には、「良い節税」と「悪い節税」があります。
税額控除は、税額を直接減らすことのできる、「良い節税」です。
内部留保を少しでも多くして、次なる投資へ回すためにも、
積極的に活用したいものです。
